東京地方裁判所 昭和44年(借チ)1055号 決定
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〔決定理由〕
一、申立の要旨
申立人は相手方から東京都墨田区緑四丁目二五番一宅地587.44平方米のうち93.22平方米を昭和三八年一二月二四日、期間を二〇年とし、非堅固建物所有の目的で賃借し、同地上に別紙記載の現存建物を所有しているが、これを同記載のとおり改築しようと計画したところ相手方の承諾がえられないので、これに代わる許可を求める。
二、当裁判所の判断
取調べた資料によれば、本件改築は土地の通常の利用上相当で、他にこれを不当とすべき点はないと認められるのでこれを許可することとする。財産上の給付額について鑑定委員会は借地権価格の五%、更地価格の3.75%にあたる四二万七、〇〇〇円を相当としているが、本件借地契約成立の際、前借地人から申立人へのいわゆる借地名義書換料として、鑑定委員会の意見によれば当時の借地権価格の約二六%に相当する一四〇万円を相手方先代が労領していること、借地契約の約定残存期間が約一四年あること等の点を考慮すると、財産上の給付額は鑑定委員会の意見による本件土地の更地価格の約一%にあたる一一万円が相当と認められる。(白石悦穂)
現存建物および改築の内容
一、現存建物
木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建事務所居宅
一階 66.24平方米
二階 一九、八三平方米
二、改築の内容
右建物をとりこわし、次の建物を新築する。
鉄骨防水モルタル陸屋根三階建工場・事務所
一階 73.71平方米
二階 73.71平方米
三階 49.14平方米
屋階 8.10平方米
以上